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制度解説(更新: 2026/9/30)

特定技能2号に日本語要件(B1・N3レベル)が加わる|2027年4月から何が変わる?建設の技能者と会社がいまやること

2027年4月1日から、建設分野の特定技能2号に「日本語教育の参照枠」B1相当以上の日本語要件が加わる予定です。出入国在留管理庁の資料をもとに、今の要件との違い、N3でもB1にならない場合があること、まだ決まっていないこと(経過措置)、技能者と会社がいまやるべきことを整理します。

3行まとめ

  • 2027年4月1日から、建設の特定技能2号にB1相当(JLPT N3等)の日本語要件が加わる予定
  • N3に合格してもB1と判定されない場合がある。目安はN3で104点以上
  • 経過措置は未発表。2号の試験と日本語を今から並行して準備

「特定技能2号にもN3が必要になるの?」という質問をよくいただきます。この記事では、出入国在留管理庁の資料をもとに、いま分かっていることとまだ決まっていないことを分けて整理します。

はじめに、この記事で使う言葉です。

  • B1(ビーワン):「日本語教育の参照枠」という国の物差しで、日常の日本語がだいたい分かるレベル。JLPTのN3が目安です
  • 経過措置(けいかそち):ルールが変わるときの、切り替え時期だけの特別なルール

結論:2027年4月から、建設の2号にもB1相当の日本語が必要になる予定

建設分野の新しい運用方針(育成就労制度とあわせて定められたもの)では、建設の特定技能2号で受け入れる人の条件として、次の3つが書かれています。

  • 技能:別表の技能の試験(2号評価試験など)
  • 実務経験:班長としての実務経験
  • 日本語:「日本語教育の参照枠」のB1相当以上

育成就労制度は2027年(令和9年)4月1日から始まります。出入国在留管理庁の資料では、この新しい制度の図の中で、特定技能2号の条件が「特定技能2号評価試験等+日本語能力B1相当以上の試験(JLPTのN3等)」とされています。

出典:建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針/出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」

いまの建設2号の要件(2026年9月時点)

いまの建設分野の特定技能2号には、日本語試験の要件はありません。建設技能人材機構(JAC)も「現時点では、特定技能2号の在留資格を得るために必要となる日本語試験の要件はありません」と案内しています。

| 項目 | いま(2026年9月時点) | 2027年4月1日から(予定) | |------|------|------| | 技能 | 2号評価試験 または 技能検定1級 | 同じ | | 実務経験 | 班長としての実務経験 | 同じ(班長としての実務経験) | | 日本語 | 試験の要件なし | B1相当以上(JLPTのN3等) |

出典:JAC「特定技能2号について」/建設分野の運用方針

実務経験の細かい基準(必要な日数など)は、JACのページで確認してください。また、2号評価試験は日本語で出題されます。いまも「日本語が読めないと受からない」のは同じです。

注意:N3に合格しても、B1と判定されない場合がある

ここは見落としやすいところです。JLPTは、2025年12月の試験から、成績の書類に「日本語教育の参照枠」のレベルを参考として表示しています。

  • N3で総合得点95点〜103点:A2と表示
  • N3で総合得点104点以上:B1と表示

すでに2号に日本語の要件がある工業製品製造業分野では、「JLPTのN3以上(B1相当以上を判定された場合に限ります)」とされています。N3に合格していても、A2と表示された場合は足りないという扱いです。

建設の2号で、どの書類でB1を証明するかは、まだ発表されていません。ただ、同じ扱いになる可能性を考えると、N3は合格ラインぎりぎりではなく、104点以上を目標にするのが安全です。

出典:日本語能力試験 CEFRレベル参考表示/出入国在留管理庁 運用要領-工業製品製造業分野の基準について-の一部改正(令和8年6月25日)

1号・2号・育成就労で求められる日本語の水準

2027年4月からの制度全体では、段階ごとに日本語の水準が上がっていく設計です。

| 段階 | 日本語の水準 | 試験の例 | |------|------|------| | 育成就労(働き始めるまで) | A1相当以上 | JLPTのN5等(または日本語講習) | | 特定技能1号 | A2相当以上 | JFT-Basic、JLPTのN4等 | | 特定技能2号 | B1相当以上 | JLPTのN3等 |

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」

育成就労そのものについては育成就労制度とはで詳しく解説しています。

まだ決まっていないこと

ここが一番大事なところです。2026年9月時点で、次のことはまだ発表されていません。

  • 2027年4月より前に2号評価試験に合格した人に、日本語の試験を求めるかどうか
  • 2027年4月をまたいで在留資格を変更する人の扱い(経過措置)
  • 建設の2号で、どの試験・どの書類でB1相当を証明するか

工業製品製造業分野の運用要領にも「令和9年4月1日以降、特定技能2号においては『日本語教育の参照枠』B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知らせします」と書かれていて、細かい扱いはこれからです。「今年のうちに2号に受かれば日本語は要らない」とは、まだ言い切れません。

技能者と会社が、いまやること

技能者の方

  1. 2号の試験は、予定どおり早めに受ける。 技能の試験は2027年4月以降も必要です。先に受かっておいて損はありません
  2. 日本語(N3)の勉強を並行して始める。 目標は合格ではなく、B1と表示される104点以上です。取扱いがどうなっても、N3の力は現場の指示や安全の説明にそのまま役立ちます
  3. JLPTの試験日と申込期間を確認しておく。 JLPTは日本では年2回(7月と12月)です。海外では年1回だけの都市もあります。最近は申込が早く締め切られることもあるので、日本語能力試験(JLPT)公式サイトで早めに確認してください

会社の方

  1. 2号を目指す人の一覧を作る。 誰がいつ2号評価試験を受けるか、日本語の力はどのくらいかを並べておくと、発表があったときにすぐ動けます
  2. 日本語の勉強時間を仕事の計画に入れる。 仕事のあとに勉強を続けるのは大変です。止まっている人に声をかけるのが、会社にできる一番の支えです
  3. 発表を待つだけにしない。 取扱いが出てから準備を始めると、試験日程に間に合わないことがあります
現場の掲示物を、日本語の教科書にする

朝礼のKY(危険予知)活動の紙、安全の掲示、作業手順書は、毎日目にする「本物の日本語」です。読めない言葉に印をつけて、その日のうちに1つだけ調べる。これを続けると、現場で必要な言葉とN3の読解が同時に身につきます。2号評価試験の問題文も日本語なので、試験対策で問題文をしっかり読むことも、そのまま日本語の練習になります。

UKARUでできること

UKARUは、特定技能2号(建設)の試験対策アプリです。10言語に対応していて、オリジナル予想問題を毎日解けます。母語の表示を少しずつ減らして、日本語で読めるように慣らしていく仕組みもあります(ふりがなは表示・非表示を切り替えられます)。会社の方は、社員一人ひとりの学習状況を管理画面で確認できます。

→ 試験対策の機能を見る / UKARUの料金プランを見る

2号についての全体像は特定技能2号とはを、2号に届かなかった場合の在留の延長については在留期間の延長(最長6年)もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 特定技能2号に日本語の試験は必要ですか? 2026年9月時点の建設分野では、日本語試験の要件はありません。2027年4月1日からは、「日本語教育の参照枠」のB1相当以上(JLPTのN3等)が必要になる予定です。

Q. N3に合格すれば大丈夫ですか? 合格だけでは足りない可能性があります。JLPTの成績書類では、N3で総合得点104点以上のときにB1、95点〜103点のときはA2と表示されます。すでに日本語要件がある分野では「B1と判定された場合に限る」とされているので、104点以上を目標にしてください。

Q. 2027年4月より前に2号評価試験に合格すれば、日本語の試験は要りませんか? まだ分かりません。出入国在留管理庁は「取扱いについては別途お知らせします」としており、経過措置は2026年9月時点で発表されていません。

Q. B1相当とはどのくらいの日本語ですか? 日本語能力試験(JLPT)のN3が目安です。JLPTはN3を「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」水準としています。

Q. 建設以外の分野も同じですか? 特定技能2号があるのは11分野です。出入国在留管理庁の資料では、2027年4月以降の2号にはB1相当以上が求められるとされています。工業製品製造業のように、すでにN3(B1判定)を2号の要件にしている分野もあります。細かい扱いは各分野の運用方針・運用要領を確認してください。


この記事は、出入国在留管理庁・JAC・日本語能力試験の公表資料にもとづき、UKARUが整理・解説したものです(2026年9月時点)。制度の最新情報や経過措置は、必ず出入国在留管理庁とJACの発表で確認してください。

大山 隆弥志UKARU代表 / 建設業界20年

建設業界で20年の現場経験を持ち、数多くの外国人技能実習生の指導にあたってきた。現在はUKARU代表として、建設分野の特定技能試験対策をDXし、外国人が日本で長く活躍できる環境づくりに注力している。

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