3行まとめ
- 特定技能の報酬は「日本人と同等以上」が法律要件。外国人だから安く、は認められない
- 建設業の所定内給与は、厚生労働省データで全国平均 月約35万円(地域差あり)
- 1号から2号へ熟練化すると賃金は上がる傾向。CCUSの能力評価レベルで昇給の根拠を作れる
「特定技能の外国人にいくら払えばいいのか」——採用前に必ず出る質問です。この記事では、報酬の法律上のルールと、建設業の賃金相場を、出入国在留管理庁・厚生労働省の資料にもとづいて整理します。
大前提 — 日本人と同等以上が法律要件
最初に押さえるべき点です。特定技能では、外国人の報酬は同じ仕事をする日本人と同等以上でなければなりません。これは在留資格の許可要件であり、「外国人だから安く雇う」ことは認められません。
出典:出入国在留管理庁 特定技能制度(報酬は日本人と同等額以上が基準)
建設業の賃金相場(厚生労働省データ)
では日本人を含めた建設業の賃金水準はどれくらいか。厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和6年)による建設業の所定内給与(月額)は、次のとおりです。
| 区分 | 所定内給与(月額) | |------|--------------------| | 全国平均(建設業) | 約352,600円 | | 地域差の例 | 長崎 約265,900円 〜 東京 約389,200円 |
所定内給与は、残業代と賞与を含まない金額です。実際の年収は、これに賞与・残業代が上乗せされます。都市部ほど高く、地方ほど低い傾向があります。
出典:厚生労働省 賃金構造基本統計調査(令和6年)。都道府県別データはUKARUが集計。
特定技能で給料は上がるのか
「同等以上」が要件なので、特定技能の外国人にもこの水準を払う必要があります。そのうえで、1号から2号へ熟練化すると賃金は上がる傾向にあります。理由は明確です。
- 2号は熟練者:特定技能2号は班長・職長レベルが対象で、担う責任が上がるぶん賃金も上がります。
- CCUSで昇給の根拠を作れる:建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価レベルで昇格させれば、昇給の客観的な根拠になります。賃金を5%以上上げるとCCUS等活用促進コース助成金(16万円/人)も狙えます。
報酬を日本人と同等以上にするのは守るべき最低ライン。その先は、CCUSレベルと特定技能2号化を「昇給の階段」として設計するのが現実的です。場当たりの賃上げではなく、レベル判定→昇給→助成金という流れに乗せれば、人件費の増分を一部取り戻しながら定着を強められます。
1号から2号への引き上げで会社の固定費がどう変わるかは1号と2号のランニングコストの違いに、試験の難易度・合格率は特定技能2号 建設の合格率に整理しています。
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よくある質問
Q. 特定技能の外国人は日本人より安く雇えますか? できません。報酬は同じ仕事をする日本人と同等以上であることが在留資格の許可要件です。
Q. 建設業の給料相場はどれくらいですか? 厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和6年)では、建設業の所定内給与は全国平均で月約352,600円です。残業代・賞与は含みません。地域差があり、都市部ほど高くなります。
Q. 特定技能2号になると給料は上がりますか? 上がる傾向にあります。2号は班長・職長級の熟練者が対象で、責任に応じて賃金も上がります。CCUSの能力評価レベルで昇給の根拠を作れます。
Q. 賃上げの負担を軽くする方法はありますか? CCUSのレベル判定で昇格させ賃金を5%以上上げると、CCUS等活用促進コース助成金(16万円/人・上限160万円)の対象になり得ます。
この記事は出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料にもとづき、UKARUが整理・解説したものです(2026年6月時点)。賃金の最新データは必ず厚生労働省 賃金構造基本統計調査でご確認ください。