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制度解説(更新: 2026/6/29

特定技能2号は家族を呼べる|配偶者・子の条件と「家族滞在」ビザの手続き【2026】

特定技能2号の家族帯同を出入国在留管理庁の資料にもとづき解説。呼べるのは配偶者と子のみ(親・兄弟は不可)、家族の在留資格は「家族滞在」。1号は帯同不可で2号取得後に可能。条件・必要書類・申請手続き、経営者にとっての定着効果まで。

3行まとめ

  • 特定技能2号は家族帯同が可能。呼べるのは「配偶者」と「子」のみで、親や兄弟は対象外(養子は子に含む)
  • 家族が取得する在留資格は「家族滞在」。特定技能1号は家族帯同できず、2号になって初めて可能になる
  • 経営者にとっては最強の定着策。「家族と日本で暮らせる会社」は、人材が辞める理由を構造的に消す

「特定技能2号になると家族を呼べる」とよく言われますが、誰を・どうやって呼べるのかは意外と知られていません。この記事では、特定技能2号の家族帯同について、出入国在留管理庁の資料にもとづいて整理します。働く本人にとっての意味と、雇用する企業にとっての定着効果の両面で解説します。

呼べるのは「配偶者」と「子」だけ

特定技能2号で在留する外国人は、家族を日本に呼んで一緒に暮らすことができます。ただし対象は限られています。

| 呼べる | 呼べない | |--------|----------| | 配偶者(夫・妻) | 親・祖父母 | | 子(実子・養子) | 兄弟姉妹・親戚 |

家族滞在で認められるのは「配偶者として行う活動」と「子として行う活動」です。普通養子・特別養子も子に含まれますが、親や兄弟姉妹は対象外です。

出典:出入国在留管理庁 在留資格「家族滞在」

家族が取得する在留資格は「家族滞在」

呼び寄せた家族は、在留資格「家族滞在」を取得します。出入国在留管理庁の「家族滞在」の対象には、扶養者の在留資格として 「特定技能2号」が含まれています

そして重要な点として、「特定技能1号」はこの対象に含まれていません

| 在留資格 | 家族帯同 | |----------|----------| | 特定技能1号 | 不可 | | 特定技能2号 | 可能(配偶者・子) |

つまり、家族帯同は2号になって初めて可能になります。1号と2号の違いの全体像は特定技能2号とは、建設業で使える在留資格全体の比較は建設業で外国人を雇用するにはで解説しています。

出典:出入国在留管理庁 在留資格「家族滞在」(扶養者の在留資格に特定技能2号は含まれ、特定技能1号は含まれない)

家族滞在で働けるか — 原則就労不可、許可で週28時間まで

家族滞在は「家族として日本で暮らす」ための在留資格で、原則として就労はできません。ただし、地方出入国在留管理局で 資格外活動許可 を受ければ、週28時間以内 のアルバイトが可能です。配偶者がパート等で働きたい場合は、この許可を取る流れになります。

申請の手続き

家族を呼ぶ手続きは、家族が今どこにいるかで変わります。

  • 海外にいる家族を呼ぶ場合:日本側で 在留資格認定証明書交付申請 を行い、交付された証明書を家族が現地の日本大使館・領事館に提出してビザを取得します。
  • すでに日本にいる家族の場合在留資格変更許可申請 などで「家族滞在」へ切り替えます。

いずれも、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に必要書類を提出します。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
  • 扶養者(特定技能2号本人)の在留カード・パスポートの写し
  • 婚姻関係・親子関係を証明する書類(結婚証明書・出生証明書など)
  • 扶養者の 職業と収入を証明する書類(在職証明書・住民税の課税/納税証明書など)

家族滞在は、扶養者が家族を 扶養できる経済力 を持っていることが前提です。安定した収入を証明できることが実務上の要件になります。

経営者にとっての意味 — 家族帯同は最強の定着策

ここは雇用する企業にとって見逃せないポイントです。特定技能2号の家族帯同は、単なる本人のメリットではなく、会社の人材防衛策になります。

『家族と暮らせる会社』は、辞める理由を構造的に消す

人が辞めるのは給与だけが理由ではありません。「この先この国で、家族と一緒に暮らせるのか」という不安は大きな離職要因です。2号化して家族を呼べる状態を作れば、その不安そのものが消えます。班長候補を早めに2号へ上げ、家族帯同という道筋を示すこと自体が、最も効く定着策です。

特定技能の転職の実態と定着策の全体像は特定技能1号は転職できる?建設会社の定着対策に、1号から2号への移行で会社の固定費がどう減るかは1号と2号のランニングコストの違いにまとめています。

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よくある質問

Q. 特定技能2号は家族を呼べますか? 呼べます。対象は配偶者と子のみで、親や兄弟姉妹は呼べません。家族は在留資格「家族滞在」を取得します。

Q. 特定技能1号でも家族を呼べますか? 呼べません。家族帯同は特定技能2号になって初めて可能になります。

Q. 呼んだ家族は日本で働けますか? 原則就労不可ですが、資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトが可能です。

Q. 親や兄弟も呼べますか? 呼べません。家族滞在の対象は配偶者と子(養子を含む)に限られます。

Q. 申請はどこで行いますか? 居住地を管轄する地方出入国在留管理局です。海外の家族は在留資格認定証明書交付申請、日本にいる家族は在留資格変更許可申請などで手続きします。


この記事は出入国在留管理庁の公表資料にもとづき、UKARUが整理・解説したものです(2026年6月時点)。在留資格の要件・手続きの最新情報は必ず出入国在留管理庁でご確認ください。

大山 隆弥志UKARU代表 / 建設業界20年

建設業界で20年の現場経験を持ち、数多くの外国人技能実習生の指導にあたってきた。現在はUKARU代表として、建設分野の特定技能試験対策をDXし、外国人が日本で長く活躍できる環境づくりに注力している。

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