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特定技能2号の詳細

最終更新日:2025年1月

特定技能2号とは

特定技能2号は、入管法に基づく在留資格「特定技能」のうち、熟練した技能を有する外国人に付与される区分です。人手不足が深刻な産業分野で、一定水準以上の技能と実務経験を持つ方が就労するための制度で、1号より上位の位置づけとなります。

当初は建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、制度改正により現在は複数分野が対象となっています。介護分野は別の在留資格(介護)でステップアップするため、2号の対象外です。

特定技能1号と2号の主な違い

1号と2号では、在留期間・家族の帯同・永住権への道筋・支援の要否などが異なります。

  • 在留期間:1号は通算5年が上限で、1年・6カ月・4カ月ごとの更新。2号は更新上限がなく、3年・2年・1年または6カ月ごとの更新。
  • 永住権:1号では取得不可。2号は要件を満たせば永住許可の申請が可能になる場合があります。
  • 技能水準:1号は「相当程度の知識又は経験」、2号は「熟練した技能」が求められ、各分野の技能試験等で確認されます。
  • 外国人支援:1号では支援計画の策定・実施が義務。2号では不要です。
  • 家族の帯同:1号は原則不可。2号は条件を満たせば配偶者・子の帯同が可能です。
  • 日本語試験:1号では日本語能力の試験が要件に含まれる分野があります。2号は分野により異なりますが、試験が日本語で行われるため、ある程度の日本語力が必要です。

2号を取得するメリット

在留期間の更新に上限がないため、長く日本で就労しやすい在留資格です。家族帯同が可能になることで、配偶者や子どもと日本で生活しやすくなります。また、永住権取得の要件を満たせる可能性があり、キャリア形成の観点からも1号から2号へのステップアップを目指す方が増えています。

企業側にとっても、2号を取得した外国人には現場のリーダーや、1号・技能実習生の指導、日本人従業員との橋渡し役を期待できる場合があり、長期で雇用できるメリットがあります。

対象分野(概要)

特定技能2号の対象となる主な分野には、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などがあります。分野ごとに技能試験・実務経験の要件が定められており、多くは「複数人を指導しながら作業に従事した経験」が2年以上などとされています。

試験の実施状況や申込方法は分野により異なります。受験には実務経験の証明書が必要で、受入機関(企業)の協力が必要な分野が多くあります。最新の試験日程・申込方法は、各分野の実施機関の公式サイトでご確認ください。

取得の流れと注意点

2号の在留資格を取得するには、原則として(1)各分野の特定技能2号の試験(またはこれに代わる資格)に合格すること、(2)所定の実務経験を満たすことが必要です。実務経験の内容・年数は分野ごとに異なります。

1号の在留期間は通算5年が上限のため、2号に必要な実務経験(多くは2年以上)を積むには、早めに指導・管理に近い役割に就くなど、計画的にキャリアを積むことが重要です。転職する場合、前職での実務経験証明が必要になる分野もあり、退職先との関係も考慮しておくとよいでしょう。

試験の申込は企業が行う分野が多く、受験料・合格証明書の発行手数料などがかかります。詳細は各実施機関の案内をご参照ください。

当社の試験対策について

当社は特定技能2号試験の対策学習をサポートするサービスを提供しています。公式の試験情報・申請要件は、出入国在留管理庁や各分野の試験実施機関の発表をご確認いただき、受験・在留資格の申請はご自身または専門家にご相談ください。

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